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2007年12月13日 (木)

共産党のビラ配布が有罪なら、『不動産』や『宅配ピザ』『民主党』などのビラ配布も有罪という理屈に…

 葛飾ビラ配布事件 逆転有罪の不当判決 東京高裁 違法弾圧を追認(2007年12月12日「しんぶん赤旗」日刊紙1面)

 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-12-12/2007121201_02_0.html

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

 東京都葛飾区のマンションで、日本共産党の都議団報告などを配布した荒川庸生さん(60)が住居侵入罪で不当に起訴され、一審の東京地裁で無罪判決を勝ち取った弾圧事件の控訴審判決が十一日、東京高裁であり、池田修裁判長は一審判決を破棄し、罰金五万円の有罪とする判決を言い渡しました。荒川さんの行為を「社会通念上、住居侵入には当たらない」と常識的な判断を下した一審判決に対し、高裁判決は「初めに有罪ありき」ともいうべき違憲・違法捜査に基づく弾圧事件を容認する極めて不当な判決です。弁護側は即日上告しました。

 池田裁判長は判決で、マンションの管理組合理事会が、区の広報を除くビラなどの投函(とうかん)を禁止する決定をしており、これに対する住民からの異論はなかったことから、決定を住民の総意に沿うものと認定。その上で玄関ホールの掲示板に投函禁止の張り紙をしていたことなどから「(立ち入り禁止を)来訪者に伝える措置がとられていないとはいえない」などとしました。

 一審判決では、共同住宅への立ち入りの違法性は、住宅の形態、立ち入りの目的・態様に照らし、社会通念上認められるかどうかで判断すべきとする基準を示し、荒川さんの立ち入り目的、行為に違法性はないとしていました。しかも、公判では管理組合理事会の議事録に、投函禁止を決定する記載は存在しないことが明らかになっており、高裁判決は不合理なものです。

 判決は、表現の自由を保障する憲法二一条一項にふれ、「絶対無制限に保障したものでなく―その手段が他人の財産権等を不当に害することは許されない」などと指摘しました。しかし、荒川さんの立ち入りによって、住民の「財産権」がどう侵害されたのか、検討した形跡すらみられませんでした。

 葛飾ビラ配布判決について 日本共産党 市田書記局長が談話(2007年12月12日「しんぶん赤旗」日刊紙2面)

 http://www.jcp.or.jp/akahata/aik07/2007-12-12/2007121202_03_0.html

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 共産党のビラ配布に「有罪」判決を下した池田修裁判長、彼のやった事がやった事だけに私は、

「池田修」ではなく、「池田大作」の間違いじゃないのか?

と皮肉を交えてそう思いました(苦笑い)。ちなみに池田大作とはご存知の人も多いと思いますが、反共勢力の1つとして有名な某宗教の名誉会長です。

 「マンションの管理組合理事会が、区の広報を除くビラなどの投函(とうかん)を禁止する決定をしており…その上で玄関ホールの掲示板に投函禁止の張り紙をしていた…」という池田裁判長の理屈から考えたら、

共産党のビラ配布も有罪だが、「不動産」や「宅配ピザ」「民主党」などのビラ配布も有罪だ!

という理屈になりますね。これらはみんな区の広報ではないわけですから。

 ピンクチラシを禁止にするのなら私も理解出来ますが、こういう判決に対して国民世論が「ノー」を突き付けなければ、共産党のビラだけではなく、普段からよく全戸配布されている「不動産」や「宅配ピザ」や選挙の時だけ配布されると思われる国政野党「民主党」などのビラ配布も有罪にされかねないと思います。この理屈から考えたら、選挙の時だけ配布されると思われる国政与党「自民党」のビラ配布も有罪という事になりますが、今の国家権力の性質から考えたら、自民党のビラ配布が有罪にされる事はまずありえないと思います。

右翼であろうが、左翼であろうが、マンションへの政治ビラ配布は自由だ!

これらのビラを読んで支持する支持しないは国民の自由だ!と建前を言いつつ私は日本共産党にもっと大きくなってほしいと考えてはいますが(^-^;)。共産党という左翼勢力のビラ配布に対して「有罪」などと狙い打ちにするのは、あまりにも偏狭な判決だと思いますね。

 しかし、「公判では管理組合理事会の議事録に、投函禁止を決定する記載は存在しないことが明らかになっており、高裁判決は不合理なものです。」という一文を読む限り、池田裁判長が判決で引用したマンションの管理組合理事会による「ビラなどの投函(とうかん)を禁止する決定」は、捏造ではないかと疑うのですが…。

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